IT導入補助金2024には5つの申請枠があり、それぞれに交付規程と公募要領が定められています。ホームページにPDFもありますが、正直こういう資料を読むのって読みづらいし時間がかかるので面倒ですよね。
ましてや経営をしていると毎日忙しいので、大事なのは分かってはいるけど目を通す暇がありません。そこで今回は忙しい方のために、インボイス枠(インボイス対応類型)の交付規程を分かりやすく要約してご紹介します。
この記事を読んでいただければ読みづらい資料を読む必要がありません!簡単にIT導入補助金2024の全体が掴めますのでぜひ最後までご覧ください。
価格 | 1,920,000円 |
機能性 | |
ユーザビリティ | |
費用対効果 | |
IT導入補助金 | 適用可能 |
IT導入補助金2024インボイス枠(インボイス対応類型)とは?
インボイス制度に対応するために導入する会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト、PC・ハードウェア等の経費の一部を補助してくれるものです。
詳しくは別の記事で解説していますので、合わせてご覧ください。
業種は問わず、さまざまなITツールが事務局に登録されています。
IT導入補助金2024インボイス枠(インボイス対応類型)の交付規定は?
IT導入補助金2024のインボイス枠(インボイス対応類型)の交付規定はホームページで確認することができますが、細かい字で全19ページとあります。これを読んで理解するのはけっこう時間を取られます。
交付規定を読むんだったら売上を伸ばすことに集中したいですよね。
でも、IT導入補助金2024を考えている方は交付規定や公募要領を読んで理解しないといけないのです。まず、そこから始まります。よく分からないから業者にポーンと丸投げできないのがIT導入補助金。
かといって、資料は難しくできていますし読んでいても眠くなってしまうため、今回はインボイス枠(インボイス対応類型)交付規定を要点だけまとめていきます。
なるべく時間を省略したい方はぜひご覧ください!
まず、インボイス枠(インボイス対応類型)の交付規定は全部で36条まであります。
すべてを紹介していきますが、大事なところだけ抽出しているので、分かりやすくなっていると思います。
交付規定第1条 基本的な原則
IT導入補助金の交付は、法律や規則に基づいて適切に行われます。そのため、補助金の交付には、法律やガイドライン、規定やルールがあり、申請者はこれらの規則に従う必要があります。
交付規定第2条 定義
- 中小企業・小規模事業者等
補助金の交付対象となる中小企業や小規模事業者を指します。
- 申請者
補助金の申請条件をすべて満たし、実際に申請を行う人や企業のことです。
- 補助事業者
補助金の交付が決定された中小企業や小規模事業者のことです。
- ITツール
この事業で導入するソフトウェア、ハードウェア、オプション、サービスなどの総称で、生産性向上に役立つものを指します。
- IT導入支援事業者
IT導入補助金の目的を理解し、それを達成するための業務を行う事業者のことです。
交付規定第3条 交付の目的
生産性向上を目指す中小企業や小規模事業者を支援し、企業間取引のデジタル化を推進することを目的としています。特に、インボイス制度に対応するために、「通常枠」よりも高い補助率で優先的に支援します。
政府自ら「通常枠」よりもインボイス枠を優先的に補助しますね〜と言っています
交付規定第4条 事務局の設置
TOPPAN株式会社が事務局となり、補助金交付に必要な事務を実施します。
交付規定第5条 IT導入支援事業者の登録
- IT導入支援事業者の登録
事務局に申請し、審査を通じて登録されます。
- 役割
IT導入支援事業者は、中小企業や小規模事業者がITツールを導入し、補助事業をスムーズに進めるための支援を行う責任があります。
- 情報の取り扱い
IT導入支援事業者が提供する情報は、国や中小機構に報告された後、統計的処理を経て匿名で公表される場合があることに同意します。
- 登録事業者の公表
事務局は、登録されたIT導入支援事業者の情報をホームページなどで公表します。
交付規定第6条 ITツールの登録
- ITツールの登録
IT導入支援事業者は、事務局に申請し、審査を経てITツールが登録されます。
- 対象となるソフトウェア
登録されるITツールのうち、ソフトウェアは「会計」「受発注」「決済」のいずれかの機能を持つものが対象です。
- 登録情報の変更
IT導入支援事業者は、登録情報に変更が必要な場合、事務局に相談して手続きを行う必要があります。
- ITツールの公表
登録されたITツールは、事務局がホームページなどで公表します。
交付規定第7条 IT導入支援事業者の業務
- サポートと管理業務
IT導入支援事業者は、中小企業や小規模事業者に対して、ITツールの説明、導入、運用方法のサポートを行います。また、補助金の申請や報告書の提出など、補助事業に関する手続きや管理業務も担当します。
- 責任
IT導入支援事業者は、事務局に登録したITツールを提供する際、その導入から活用、効果の発揮に至るまで責任を持って対応しなければなりません。
交付規定第8条 IT導入支援事業者の登録取消又はITツールの登録取消
- 不正や不適切な行為に対する対応
事務局が、IT導入支援事業者や補助事業者が虚偽、不正、または業務を適切に行っていないと判断した場合、その事業者の登録やITツールの登録を取り消すことができます。
- ITツールの登録取消
ITツールに関しても虚偽や不正が発覚した場合、事務局はそのツールの登録を取り消すことができます。
- 交付申請の取消
IT導入支援事業者の登録が取り消された場合、その事業者に関連する交付申請も取り消される可能性があります。ただし、補助事業者に責任がない場合は、補助事業者は引き続き交付申請を行うことができます。
- 他の事業者への影響
事務局が不適切と判断した事業者の役員が他の事業者に所属している場合、その事業者の登録も再審査される可能性があります。
- 過去の事業に対する影響
本条に基づいて登録が取り消された場合、過去の同様の補助金事業における登録も取り消される可能性があります。
交付規定第9条 補助金の交付対象者
【対象者の要件】
- 生産性向上やインボイス制度への対応、企業間取引のデジタル化を目的としてITツールを導入する中小企業・小規模事業者であること。
- 日本国内で法人登記されており、国内で事業を営んでいる法人や個人であること。
- 事務局が求める資料を指定された期間内に、指定された方法で提出できること。
【除外対象】
- 大企業に強く支配されている中小企業・小規模事業者(例: 発行済株式の過半数以上を大企業が所有している場合)。
- 経済産業省や中小機構から補助金等の指定停止や指名停止措置を受けている事業者。
- 風俗営業を営む事業者(ただし、旅館業法に基づく正当な旅館業は除く)。
- 反社会的勢力との関係がある事業者やその役員。
中小企業の業種 | 資本金(以下) | 従業員数(以下) |
---|---|---|
製造業、建設業、運輸業 | 3億円 | 300人 |
卸売業 | 1億円 | 100人 |
サービス業 | 5,000万円 | 100人 |
小売業 | 5,000万円 | 50人 |
ゴム製品製造業 | 3億円 | 900人 |
ソフトウェア業、情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 |
旅館業 | 5,000万円 | 200人 |
その他の業種(上記以外) | 3億円 | 300人 |
医療法人、社会福祉法人、学校法人 | ー | 300人 |
商工会、都道府県商工連合会、商工会議所 | ー | 100人 |
中小企業支援法第2条第1項第4号に規定される中小企業団体 特別の法律によって設立された組合、連合会 財団法人、社団法人(一般、国益) 特定非営利法人 | ー | 主たる業種に 記載の従業員規模 |
小規模事業者の業種 | 従業員数(以下) |
---|---|
商業、サービス業(宿泊業、娯楽業除く) | 5人 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 20人 |
製造業その他 | 20人 |
交付規定第10条 補助対象事業
インボイス制度への対応及び企業間取引のデジタル化を強力に推進するためのITツールを導入する事業を対象とします。また、他の補助金で申請している事業は対象外になります。
他の補助金を申請している方は被らないように注意しましょう
交付規定第11条 補助額、補助率及び補助対象経費
【インボイス制度に対応した会計・受発注・決済ソフト(ソフトウェア)の補助率と補助額】
※会計・受発注・決済のうち「1機能以上」を有している場合
補助率 | 補助額 |
---|---|
3/4以内(中小企業) | 50万円以下 |
4/5以内(小規模事業者) | 50万円以下 |
※会計・受発注・決済のうち「2機能以上」を有している場合
補助率 | 補助額 |
---|---|
2/3以内 | 50万円超〜350万円以下 ※1 |
※1:補助額50万円超の際の補助率は、補助額のうち50万円以下については3/4(小規模事業者は4/5)、50万円超については2/3。(のちに説明します)
【PC・タブレット・レジ・券売機(ハードウェア)の補助率と補助額】
補助対象 | 補助率 | 補助額 |
---|---|---|
PC・タブレット等 | 1/2以内 | 10万円以下 |
レジ・券売機等 | 1/2以内 | 20万円以下 |
交付規定第12条 補助対象の範囲
補助対象経費は、補助事業の実施期間内において発生したもので、補助事業者によって導入及び支払が完了した経費になります。
交付規定第13条 補助事業の実施期間
補助事業の実施期間は、交付決定日から事務局が別途定める期日までになります。
交付規定第14条 補助金の交付申請
【申請者の定義と申請手続き】
- 補助金の申請者は、第9条で定められた要件を満たす者。
- 申請者は、事業を始める前に、IT導入支援事業者の確認を受けた上で、電子申請を行う。
- 提出した申請情報は、事務局が必要とする期間中、閲覧できる状態で保存する義務がある。
- 補助金の申請には、特定のソフトウェア機能(会計、受発注、決済のいずれか)が含まれていなければならない。
交付規定第15条 電子申請等
【申請手続きの方法】
- 申請者や補助事業者は、IT導入支援事業者の確認を受けた上で、補助金の交付申請や各種手続きを原則として電子的に行う。
- IT導入支援事業者も、ITツールや自身の登録に関する手続きを電子的に行う。
- 事務局も、交付決定や取消しなどの通知を電子的に行う。
- 原則として、すべての手続きは電子的に行われるが、2029年4月以降の手続き方法は例外とすることがある。
交付規定第16条 交付決定の通知
- 事務局は、申請された補助金の内容を審査し、適切と認めた場合、交付決定通知書を発行して申請者に通知する。
- この通知を行う際、事務局は必要に応じて条件を付けることができる。
交付規定第17条 申請の取下げ及び交付後の辞退
- 交付申請の取下げ
補助金の交付決定通知を受けた後、内容に不満があって交付申請を取り下げたい場合、辞退届を提出して事務局の承認を得なければならない。辞退届は、IT導入支援事業者の確認を受け、電子的に提出する。
- 補助事業の辞退
補助金を受け取った後に事業を辞退したい場合(ITツールの解約や利用停止、廃業などを含む)、すぐに辞退届を提出する必要がある。原則として、IT導入支援事業者の確認を受けて電子的に提出する。ただし、事務局がIT導入支援事業者の確認が不要と認めた場合は、その確認なしで提出できる。
- 例外の場合
事務局が補助事業者が辞退届を提出できないと判断した場合、IT導入支援事業者が代わりに辞退届を提出できる。
交付規定第18条 補助事業の経理等
補助金申請を行う際の経費については、帳簿を含む全ての証拠書類を備え、他の経理と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。
全ての証拠書類を、補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間、事務局の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければならない。
交付規定第19条 計画変更等の届出
- 申請内容の変更
補助事業者が交付決定を受けた後に申請内容を変更したい場合、原則としてIT導入支援事業者の確認を受け、計画変更届を電子的に事務局へ提出し、承認を受けなければならない。
- 事務局の対応
事務局は、変更内容を承認する際、必要に応じて条件を付けることができる。
- 登録内容の変更
IT導入支援事業者や補助事業者の住所や代表者などの登録内容に変更が生じた場合、速やかに登録変更届を電子的に事務局へ提出する必要がある。補助事業者の場合、原則としてIT導入支援事業者の確認を受けて提出する。
交付規定第20条 債権譲渡の禁止
- 権利の譲渡制限
補助事業者は、補助金の交付決定によって生じる権利を、事務局の承諾なしに第三者に譲渡や承継することはできません。ただし、信用保証協会や特定の金融機関などへの債権譲渡は例外とされます。
- 債権譲渡後の条件
債権を譲渡した場合、事務局は以下の条件を主張する権利を保留します。
事務局は補助事業者に対して請求できる債権を相殺したり、譲渡された債権金額を軽減する権利を持つ。
債権を譲り受けた者は、その債権をさらに他者に譲渡したり、質権を設定してはならない。
事務局は、補助金の額や交付決定内容を変更することがあり、これに対して異議を申し立てることはできません。
- 弁済の効力
補助事業者が第三者に債権を譲渡した場合、事務局が行う弁済の効力は、支出の決定が行われた時点で発生します。
交付規定第21条 遅延等の報告
補助事業の実施期間を超えて遅延する見込みとなった場合には、原則として、IIT導入支援事業者の確認を受けたうえで速やかに事務局に連絡し、その指示を受けなければならない。
交付規定第22条 事故の報告
天災等の理由で補助事業の遂行が困難となった場合には、原則として、IT導入支援事業者の確認を受けたうえで速やかに事故報告届を電磁的方法により事務局に提出し、その指示を受けなければならない。
最近は災害も多いので、予めIT導入支援事業者と話し合っておくといいでしょう。
交付規定第23条 事業の実績報告
補助事業者は、事務局に事業実績報告を行わなければなりません。
また、事業実績報告を行うために用いた情報を、事務局が定める期日までの間、事務局の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければなりません。
交付規定第24条 補助金額の確定
事務局は、事業実績報告の提出を受けた場合に検査及び必要に応じて調査等を行います。
事務局は、検査等により、条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、確定通知書により補助事業者に通知します。
交付規定第25条 補助金の交付
事務局は、確定通知後に補助金の交付を行います。
交付規定第26条 事業実施効果の報告
補助事業者は、IT導入支援事業者と協力して、インボイス制度への対応状況及びITツールを継続的に活用していることを証する書類等を事務局に提出しなければならない。
補助事業者は事業実施効果報告を行うために用いた情報を、事務局の要求があったときは、いつでも閲覧できるように保存しておかなければならない。
交付規定第27条 交付決定の取消し
事務局は、以下の場合に補助金の交付決定を取り消すことができます。
- 条件未達
- 遅延報告後の不履行
- 事業実績報告の未提出
- 報告の不備
- 承認・請求の意思欠如
- ITツール・支援事業者の登録取消
- 規程や指示の違反
- 虚偽申請や不正行為
- 補助金の目的外使用
- ITツールの早期停止
- 事業廃止
- 事業遂行の見込み消失
- 事業期間内の未終了
- 二重補助の外形
上記の取り消し条件は、補助金額が確定した後にも適用されます。
不正受給にならないように気をつけましょう。
交付規定第28条 補助金の返還
補助金の取消しを受けた場合は指定された金額を事務局が指定する期限までに事務局が指定する方法で返還しなければならない。
交付規定第29条 加算金
補助事業者は、返還の命令を受けた場合は、補助金受領の日から納付の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年利10.95%の割合を乗じて計算した加算金を事務局が指定する方法で納付しなければならない。
例:仮に100万円の補助金を受け取り、100日後に返還する場合、加算金は約3万円(29,999円)となり、合計で103万円を返還する必要があります。
交付規定第30条 延滞金
事務局が指定する期限までに加算金を含む返還金を納付しなかった場合は、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、未納付の額につき年利10.95%の割合を乗じて計算した延滞金を事務局に納付しなければならない。
交付規定第31条 財産の管理及び処分
- 補助金で取得した財産の管理
補助金で取得した財産(取得財産等)は、補助事業が完了した後も、善良な管理者の注意をもって適切に管理しなければなりません。
- 特別な財産の処分制限
取得価格が50万円以上の財産(処分制限財産)は、補助金の目的以外に使用したり、他人に貸したり、売ったり、廃棄したり、担保にすることができません。ただし、事務局の承認を得れば可能です。
- 財産の管理台帳
取得価格が50万円以上の場合、または価値が50万円以上増加した場合は、取得財産等管理台帳を作成し、省令に従って管理する必要があります。
- 財産処分による収入
承認を得て財産を処分し、その結果収入があった場合、事務局はその収入の一部または全部を納付させることができます。
- 所有権がない場合
この規定は、補助事業者が処分制限財産の所有権を持っていない場合には適用されません。
交付規定第32条 立入調査
- 事務局や中小機構の権限
事務局や中小機構は、補助事業が適切に行われているか確認するために、補助事業者やIT導入支援事業者に対して報告を求めたり、事業所に立ち入り調査を行ったりすることができます。
この調査は、事前の連絡なしで行うことが可能です。
- 調査対象
立ち入り調査では、補助事業に関わるすべての資料が対象となり、関連会社や営業代理店など別法人に関する資料や関係性まで調査の対象になります。
- 調査拒否の結果
正当な理由なくこの調査を拒否した場合、事務局はIT導入支援事業者の登録を取り消したり、補助金の交付決定を取り消したりすることができます。
交付規定第33条 是正のための措置等
事務局は、補助事業が適切に実施されていないと判断した際は、処罰を補助事業者及びIT導入支援事業者に命ずることができます。
補助事業者は、補助事業を遂行するため、売買、請負その他契約をする場合は、契約の相手方に対し、事務局が行う必要な調査に協力を求めるための措置を取ってください。
交付規定第34条 情報管理及び秘密保持
- 情報管理の義務
補助事業者やIT導入支援事業者は、補助事業の遂行中に知り得た第三者の情報を、提供者の指示や法律に従って適切に管理しなければなりません。また、これらの情報を補助事業の目的以外には利用してはいけません。特に秘密情報(個人情報など)については、機密を守るための措置を講じ、正当な理由なく開示や漏えいをしてはいけません。
- 履行補助者の責任
補助事業者が補助事業の一部を第三者(履行補助者)に任せる場合、その履行補助者にもこの条文を守らせる必要があります。履行補助者やその従業員による情報漏えいは、補助事業者自身の違反とみなされます。
- 条文の有効期間
この情報管理の義務は、補助事業が完了した後も有効です。
交付規定第35条 反社会的勢力排除に関する誓約
申請者もIT導入支援事業者も反社会的勢力排除に関する誓約に同意したことになります。
交付規定第36条 その他
事務局は補助事業の円滑かつ適正な運営を行うために必要な事項を追加することがあります。
IT導入補助金2024インボイス枠(インボイス対応類型)今後のスケジュールは?
2024年8月15日現在、今後のスケジュールは一旦8月23日で公募が終了します。これはだれもが予想できなかった事態。
なので、もしあなたがIT導入補助金にご興味あるのであれば、早めに行動することをオススメします。次の公募はあと1回あると言われていますが、いつになるか分かりませんし、もしかしたらもう公募はないかもしれません。
申請はお早めに!
まとめ
今回は読みづらいインボイス枠(インボイス対応類型)の交付規程に絞って分かりやすく解説しました。おそらく、知らなかったことも多いのではないでしょうか?
特に【第27条 交付決定の取消し】あたりはよく読んでおきましょう。「知らなかった!」では済まされません。
次回は公募要領を分かりやすく要約しますのでなかなか時間が取れない方はご覧ください。
価格 | 1,920,000円 |
機能性 | |
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IT導入補助金 | 適用可能 |